相続放棄手続きのご案内

相続放棄とは、亡くなった人の財産(不動産や預貯金など)も、借金や未払金などのマイナスの財産も、すべて一切引き継がないようにするための家庭裁判所への手続きです。
「親に多額の借金がある」「疎遠だった親族の遺産トラブルに巻き込まれたくない」といった場合に有効な選択肢となります。

✔ 相続放棄には非常に厳しい期限があり、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述(申請)しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、自動的に借金なども含めてすべて相続(単純承認)したとみなされ、後からの取り消しは原則不可能です。
当事務所では、面倒な戸籍の収集から、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成・準備まで一括してサポートし、迅速かつ確実な手続きを親身に支援いたします。

相続放棄手続きの流れ

  1. ご相談・ヒアリング
    (状況確認・期限の確認)

    被相続人(亡くなった方)との関係や、相続を知った時期、財産・借金の状況を伺い、相続放棄が可能かどうか、いつまでに手続きが必要かを確認します。
    知っておくと安心です
    ・借金の督促状や、裁判所からの通知、亡くなったことが分かる書面などがあれば、ご相談時にお持ちいただくとスムーズです。
  2. 必要書類(戸籍など)の収集
    家庭裁判所に提出するため、被相続人の住民票除票、および相続放棄をする方の戸籍謄本などを収集します(事案により、被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要になります)。
    知っておくと安心です
    ・面倒な戸籍等の収集は、司法書士が代理で取得することが可能です。
  3. 相続放棄申述書の作成
    家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。放棄を選択する理由などを適切に記載する必要があります。
    知っておくと安心です
    ・書類はご本人名義での作成となりますが、司法書士がしっかりと内容を起案・作成します。
  4. 家庭裁判所への申述(提出)
    管轄の家庭裁判所へ、申述書と添付書類(戸籍など)を提出します。
    知っておくと安心です
    ・提出手続きも司法書士が速やかに行います。
  5. 裁判所からの照会書への回答
    申述からしばらくすると、家庭裁判所からご自宅へ「照会書(質問状)」が届きます。「本当に自分の意思で放棄しますか」といった内容です。
    知っておくと安心です
    ・照会書が届いた際の書き方や回答のポイントも、事前にお伝えしますのでご安心ください。
  6. 相続放棄申述受理通知書の受領
    裁判所に回答書を返送し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで無事に相続放棄が完了となります。
    知っておくと安心です
    ・債権者(借金先)から請求が続いている場合は、この通知書のコピーを提示することで請求を止めることができます。

知っておきたい相続放棄の注意点

遺産に手をつけてはいけません(単純承認の禁止)

相続放棄をする前に、被相続人の預貯金を勝手に使ったり、形見分けとして価値のある財産を処分したり、不動産の名義変更を行ったりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
「亡くなった直後に、ひとまず手をつける」行為は非常に危険ですので、まずは何もしない状態でご相談ください。

次の順位の相続人へ「借金」が移ります

あなたが相続放棄をすると、法律上、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、マイナスの財産(借金)は「次の順位の相続人(例:子全員が放棄したら、次は親や兄弟姉妹)」へスライドしていきます。
親族間の無用なトラブルを防ぐためにも、あらかじめ次の相続人に「相続放棄をする」旨を共有しておくか、親族一同で同時に放棄手続きを進めることを推奨します。

3ヶ月を過ぎていても諦めないでください

「亡くなってから半年後に、突然借金の督促状が届いて初めて借金の存在を知った」というような特殊な事情がある場合、「借金の存在(相続財産)を知った時から3ヶ月以内」であれば、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
「3ヶ月過ぎてしまったから…」と諦めず、その督促状や通知をそのままお持ちになり、一刻も早く当事務所へご相談ください。

相続放棄に関するよくあるご相談

Q. 3ヶ月の期限を伸ばすことはできますか?

A. 財産調査に時間がかかるなど、どうしても3ヶ月以内に判断できない正当な理由がある場合は、期限前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長(延長)」を申し立てることで、期限を伸ばしてもらうことが可能です。こちらも当事務所でサポートいたします。

Q. 自分でやるのと司法書士に頼むので何が違いますか?

A. 司法書士にご依頼いただくことで、確実な戸籍収集により漏れを防ぎ、適切な理由を記載した申述書を不備なく作成できます。また、期限が迫っている場合でも迅速に提出が可能です。裁判所からの質問(照会書)への答え方もアドバイスしますので、心理的な負担も大幅に軽減されます。

Q. 一部の財産だけを相続して、借金だけを放棄できますか?

A. できません。相続放棄は「すべてを引き継がない」手続きです。「家だけは欲しいけれど借金は要らない」ということは不可能ですのでご注意ください。

Q. 葬儀費用を故人の貯金から支払っても大丈夫ですか?

A. 身の丈に合った一般的な葬儀費用であれば、故人の財産から支払っても「単純承認(放棄不可)」には当たらないとする裁判例があります。ただし、あまりに豪華な葬儀を行ったり、不相当な支出とみなされたりするとリスクになるため、事前にご相談いただくのが一番安全です。

費用について

相続放棄サポートの費用は、放棄される方の人数、被相続人との関係性(必要な戸籍の範囲)、および「3ヶ月の期限」が迫っているかなどの状況によって変動します。
当事務所では、事前の無料相談にて状況をしっかりと伺ったうえで、明確な個別お見積もりをご提示いたします。

期限がある手続きですので、「手遅れ」になる前にまずはお早めにお電話ください。丁寧にご案内いたします。

まずはお気軽にお電話ください

手続きのご相談はこちら ☎ 0538-31-7601(平日9:00〜17:00)